愛知県探偵 浮気の不貞行為の証拠とは

浮気の慰謝料請求や離婚裁判で認められる不貞行為の証拠とされるものとは

離婚調停や裁判で本当に有効な証拠とは、浮気相手とのメール・LINEのやりとりや、2ショットの写真などは、離婚調停や裁判では何とでも言い訳されてしまうので、浮気の決定的な証拠にはなりません。離婚調停や裁判で不貞行為の証拠と認められるのは『肉体関係(性行為を確認ないし、推認できる証拠)』が立証できる証拠です。

具体的には「ラブホテルに出入りしている映像」などです。その他、下記のようなものが不貞行為の証拠とされていますが、滞在時間や状況によって複数回の撮影が必要になります。カーセックス・浮気相手と宿泊を伴う旅行・不倫相手と同居、生活をしている・不倫相手の自宅に宿泊や複数回の出入りです。

不貞行為の立証

裁判で不貞行為を理由として離婚請求する場合には、請求する側(原告)が配偶者(被告)と相手異性との「性行為の存在を確認または推認できる証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。

不貞行為の証拠を持たないで配偶者を追及したところで嘘を吐き通されるだけですし、離婚裁判では偽証を排除するため不貞行為の証拠認定が厳しく制限されていますので、証拠が不充分な場合は憶測や推測と判断され、離婚が認められない結果も生じてしまいます。

不貞行為の証拠を充分に立証できなくても、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を適用して離婚の請求を行うことができますが、慰謝料が取れなかったり、金額が大幅に少なくなるなど慰謝料請求に大きな影響が現れてしまいます。慰謝料や財産分与、養育費や親権などを有利にするためにも不貞行為の証拠は必要です。

さらに、配偶者の不貞行為を原因として離婚・慰謝料請求をする場合には、この不貞が婚姻の破綻原因であるとの因果関係も立証する必要があり、夫婦関係がすでに破綻している状態で、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合に夫婦関係の破綻とこの性的関係との因果関係は認められないと判断されれば、不貞行為を理由に離婚請求はできません。

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